リンクはワールド・ワイド・ウェブ(WWW)特有の機能です。リンクが自由にできるか否かは著作権法改正審議の第140国会 文教委員会(平成9年5月22日)で既に答弁されているところです。下に関係箇所の全文を記しますが、この日のすべての質疑答弁はhttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1170/14005221170012a.html
第140国会 文教委員会 第12号 平成9年5月22日にてご覧になれます。

第140国会 文教委員会 第12号 平成9年5月22日
本日の会議に付した案件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

より、関係箇所全文抜粋。
林久美子参議院議員の質問に対する政府委員(小野元之文化庁次長)の答弁

○林久美子君 どうもありがとうございました。
 ちょっと細かいことなんですけれども、ほかのサーバーへリンクを張ること自体、著作権の権利を主張できないと言われておりますね。これは事実なのでしょうか。これがもし事実であれば、ユーザーがAのサーバーにアクセスしたが、このAには求める情報がなく、リンクしているBのサーバーの情報があたかもAのサーバーの情報のごとくユーザーに送信されてきます。この場合、AとBの間においては著作権が発動しないことになりますね。AとBの間は、同一国内もあれば海外同士の場合も考えられます。こうなった場合、著作権上どういう規定になるのでしょうか。

○政府委員(小野元之君) インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろんなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
 お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
 それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
 したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。



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